SCアンドパートナーズ

Vol.252 「改正民法に向けた契約書の見直しは?」

来年の4月1日、120年ぶりに民法が改正される。
このコラムでも何度回かに分けて逐条的に解説してきた。
https://scandpartners.jp/blog/post-2477

この改正民法のうち、ショッピングセンターの建物賃貸借契約に及ぼすテーマは、次の6つ。
1.個人の連帯保証契約(極度額)
2.賃借人の修繕権
3.敷金の定義と返還時期のルール化
4.賃貸物件の所有権移転と賃貸人の地位の留保
5.賃借物件の一部滅失による賃料減額(当然減額)
6.賃借人の原状回復義務と通常損耗

このうち、個人の連帯保証人条項は極度額の記載がマストになるので必ずこれまでの契約書の条項を修正しなければならない。

この他にも「借家人の修繕権」や「賃料の当然減額」などこれまでの民法とは異なる側面も多い。

もう9月に入ったので、今、出店協議を行っている案件は、概ね来年4月以降の契約案件だと思う。

ということは、改正民法を考慮した新しい契約書を使用して、賃貸人、賃借人は協議しなければならい。
ということは、改正民法を考慮した契約書を既に作成していなければならない。

意外にここに取り組んでいないオーナーサイドの方も多く、「弁護士に相談したら保証人の条項以外これまでと変わらない」と言われたので特に対応していないというデベロッパーも多い。

改正民法はスタートしていないし、これらに関連する判例も出ていないので、それぞれの改正条文がどんな解釈をされるのは未知数の部分も多い。

でも、改正のポイントと賃貸借契約としっかり照らし合わせて、理解しておくことが重要であることは自明。

今、テナントと出店協議をしているテナントリーシング担当、テナント開発担当の皆さん、
改正民法を踏まえた契約書を提示していますか?

この記事を共有する

CONTACT USお問い合わせ

これまで問い合わせ用メールアドレスをこちらに記載していたのですが、最近、営業メールの数が看過できないほど増えてきており、大変心苦しいのですが一旦閉じさせて頂きたくことになりました。
事情ご賢察の上、ご理解くださいませ。

株式会社 SC&パートナーズ

代表取締役西山貴仁

東京急行電鉄(株)に入社後、土地区画整理事業や街づくり、商業施設の開発、運営、リニューアルを手掛ける。2012年(株)東急モールズデベロップメント常務執行役員。2015年11月独立。現在は、SC企業人材研修、企業インナーブランディング、経営計画策定、百貨店SC化プロジェクト、テナントの出店戦略策定など幅広く活動している。小田原市商業戦略推進アドバイザー、SC経営士、宅地建物取引士、(一社)日本SC協会会員、青山学院大学経済学部卒。

Facebook:西山貴仁 -SC & パートナーズ-