来年の4月1日、120年ぶりに民法が改正される。
このコラムでも何度回かに分けて逐条的に解説してきた。
https://scandpartners.jp/blog/post-2477
この改正民法のうち、ショッピングセンターの建物賃貸借契約に及ぼすテーマは、次の6つ。
1.個人の連帯保証契約(極度額)
2.賃借人の修繕権
3.敷金の定義と返還時期のルール化
4.賃貸物件の所有権移転と賃貸人の地位の留保
5.賃借物件の一部滅失による賃料減額(当然減額)
6.賃借人の原状回復義務と通常損耗
このうち、個人の連帯保証人条項は極度額の記載がマストになるので必ずこれまでの契約書の条項を修正しなければならない。
この他にも「借家人の修繕権」や「賃料の当然減額」などこれまでの民法とは異なる側面も多い。
もう9月に入ったので、今、出店協議を行っている案件は、概ね来年4月以降の契約案件だと思う。
ということは、改正民法を考慮した新しい契約書を使用して、賃貸人、賃借人は協議しなければならい。
ということは、改正民法を考慮した契約書を既に作成していなければならない。
意外にここに取り組んでいないオーナーサイドの方も多く、「弁護士に相談したら保証人の条項以外これまでと変わらない」と言われたので特に対応していないというデベロッパーも多い。
改正民法はスタートしていないし、これらに関連する判例も出ていないので、それぞれの改正条文がどんな解釈をされるのは未知数の部分も多い。
でも、改正のポイントと賃貸借契約としっかり照らし合わせて、理解しておくことが重要であることは自明。
今、テナントと出店協議をしているテナントリーシング担当、テナント開発担当の皆さん、
改正民法を踏まえた契約書を提示していますか?