昨日、綜合ユニコム主催のセミナー「商業不動産の賃料増減額請求とトラブル対応のための法務実務講座」を受講してきました。
場所は、都市センターホテル。
講師は、光風法律事務所の柴田矩康先生と岩永智士先生
今回、この講座を受講した目的は、
1.コロナ禍による店舗休業に伴う賃料請求権。
2.賃貸人賃借人双方に責が無い場合の危険負担。
3.コロナ収束後の感染症などへの契約書対応。
この3つを明らかにしたいためでしたが、さすが専門の弁護士ですね。
見事に解説していただきました。
この命題は、「特措法」×「特措法の運用」×「改正民法」×「借地借家法」×「判例」×「訴訟実務」×「交渉実務」
この7つの掛け算を解かないと出せない答え。
特に民法611条1項と536条1項は難しいことはこのコラムでも書いてきました。
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この改正民法に関するコラムを書いている時は、コロナなんて全く予想していませんでしたので、改正民法で「使用収益」が追加されたことが今回大きなポイントになるとは、夢にも思いませんでした。(世の中、何が起こるか分からない)
今回学んだことは、私なりに言語化して、どこかでお伝えしたいと思います。
「そんなの待てないよ!」という方は、光風法律事務所へお問い合わせください。
綜合ユニコム社では、感染対策をしながらのリアルセミナーを開催していますが、やはり、こういった込み入った話はリアルじゃないと難しいですね。