今後、民法が改正されることによって、これまで法律に無かった敷金の条文化や原状回復に関する明確化が進みそうです。
そんな課題感の中、昨日はセミナーを受けてきました。
セミナー名は、「逐条解説! 事業用不動産の賃貸借契約の基礎と実務」
主催は、おなじみの「綜合ユニコム株式会社」
場所は、東京ガーデンパレス(御茶ノ水)
昨日は天気も良く、お茶の水の駅から桜を見ながら会場へ。
講師は、海谷・江口・池田法律事務所の江口正夫先生。
いや、これが分かりやすい話と資料もpptを上手に使ったもので分かりやすい。
弁護士の先生のセミナーはいつも職業柄かWORDが多い中でppては異色。
4時間あっという間でした。
今回参加の主たる目的は民法改正によって建物賃貸借契約にどんなインパクトがあるのか、です。
やはり一番大きいのは、敷金の明文化、原状回復義務の明確化、修繕権の明文化の3つ。
ここまで普及した敷金が法律に載っていなかったことも驚くが、今後はルールとして定着してくるだろう。
今回、受講して学んだのは、
強行規定と任意規定の違い
事業用と対消費者用との違い
特約の有効性
だ。
一番印象に残っているのは「賃貸借契約は無から有を作り出しているのではない」ということ。
そして、契約書で重要なのは、何が書かれていて、何が書かれていないか。
書かれていないものこそ、実はリスクが存在する。
そんなことを逐条的に講義いただいた。
久しぶりに勉強した感じ。
江口先生のセミナーはかなりおススメです。