これまで「定期借家の事前説明は貸し主自身の義務であり、重説は仲介業者としての宅建業者自身の義務であり、説明する主体が異なる以上、原則として兼ねることはできない、仮に宅建業者が事前説明も併せて行う場合には、予め貸し主から事前説明についての代理権がきちんと授与されていること、あくまで貸し主に代わり貸し主の代理人として説明することを明示して行わなければならない」と考えられてきたけど、今年、これを兼ねることが出来るとの通達。
国の方針としては、弾力的な運用にしていくようですね。
通達書
↓
https://www.zentaku.or.jp/news/2692/
https://www.zentaku.or.jp/news/3178/
時代と共に運用は変わると言うことですね。
定期借家が出来たのが2000年。
もう18年が経過。
今、定期借家契約しか扱ったことがなく、普通借家の「法定更新」「正当事由」を理解しないまま定期借家の事前説明を行っている担当者も増加する現状、事前説明は慎重に行うことは変わりが無いと思います。
後々のトラブル防止のためにも。