先週、「SC建物賃貸借契約実務」研修の依頼があった。
SCでは、テナント企業との契約に借地借家法に基づく「建物賃貸借契約」を採用する。
でも、意外にこの借地借家法の成り立ちや契約条項の法的有効性など理解している担当者は少ない。
で、最近は、「商業施設における建物賃貸借契約実務」なる研修を依頼されることが増えている。
この研修では、
・近代社会における契約自由の原則
・民法における賃貸借契約
・強制法規たる借地借家法
・法定更新と正当事由の登場
・定期借家契約の創設と意義
・定期借家と普通借家の相違
・ショッピングセンターゆえの特殊な条項
・定期借家契約の活用と留意点
・定期借家契約とリニューアル
・SCコンセプトと契約の相関
・定期借家契約におけるテナントへの配慮
などを解説。
そして、その企業の契約書フォーマットを拝見し、
・法的に無効な条項
・法的に有効な条項
・その会社特有(独自)のもの
この3つを区分する。
なぜ、法的に無効な条項を記載するのか。
これを理解して交渉するのと理解しないまま交渉するのとでは大きな差が出る。
効率よく契約業務を行うためには基礎的な知識が必要だといつも思う。
※私は弁護士資格を持たないので、グレーな場合はその企業の顧問弁護士と相談したり、懇意にしている弁護士と協業しながら進めています。